出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。
一度、代理請求の合意文書を交わしても、他の医療機関等に転院し出産した場合は、新たに代理契約を締結する必要があります。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
備考
  • 予定していた医療機関以外で出産することとなった場合、速やかに出産育児一時金等受取代理申請取下書を健康保険組合に提出してください。新たに出産することとなった医療機関等で、改めて直接支払制度、受取代理制度または直接請求のいずれかの方法で請求してください。
  • 急搬送等で、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合で、新たな医療機関等で受取代理制度を利用する場合、受取代理人変更届に必要事項を記入・押印の上、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、健保組合に提出してください。
  • 健保組合は、出産後医療機関等からの請求により、出産育児一時金額を限度とし出産費用を支払います。
    出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、健康保険組合は被保険者に対して、出産費用と出産育児一時金の差額及び出産育児一時金付加金を支給します。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを健康保険の扶養にするとき

生まれた子どもを被扶養者として加入させるときは、手続きを行なってください。

参考リンク