医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、一旦ご本人が支払う、医療費の窓口負担を抑えることができます。
限度額適用認定証の事前申請は不要です。

次の1、2どちらかでご対応ください。
通常対応していると思いますが、念のため医療機関へご確認ください。

  • マイナ保険証で病院にかかる
  • マイナ保険証をお持ちでない場合で、通常の保険証でかかる
    (オンライン資格確認に対応している医療機関で受診)
  • 事情等により1、2どちらも難しい場合
    →Myけんぽに[ログイン]、「申請書」コンテンツ-「限度額適用認定証交付依頼書」に入力、申請をしてください。
  • ※当健保組合の限度額適用認定証の証明印は黒で印字しています
  • ※「市区町村長が証明する欄」に証明がない場合は、該当年度の非課税証明書を添付してください。
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
提出先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

次に該当した場合は、認定証を返却してください。

  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者の資格がなくなったとき
  • 有効期限に達したとき
  • 保険証番号、氏名に変更があったとき
  • 標準報酬月額の増減により、所得区分が変更になったとき