病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
| 必要書類 |
- ※傷病手当金請求に関するお問い合わせは、所属事業所(人事・総務部)です
<全員が提出するもの>
傷病手当金請求書
記入例
同意書(初回申請時)
<該当する方が提出するもの>
◆当組合の資格取得1年未満の請求者
傷病手当金調査書
記入例
- ※調査書は封筒等に入れて閉じ、『サンリオ健保宛(調査書在中)』と記載し、事業主へ提出してください
- ※上記以外のケースでも提出を依頼する場合があります
◆障害厚生年金、障害手当金、老齢退職年金を受給している方
日本年金機構発行の最新のもの
- 年金証書(写)
- 年金振込通知書(写)
- 年金額改定通知書(写)
- ※改定があった場合はその都度改定通知書を提出してください
◆退職後、継続して請求する方(任継含む)
退職後、初回申請時
- 公共職業安定所(ハローワーク)で失業給付金の受給期間延長通知書コピー
毎回申請時
傷病手当金 療養・日常生活状況等報告書
記入例
- 参考リンク
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当) |
| 提出先 |
所属事業所の健保担当者にご提出ください。
ただし(株)サンリオ所属の方は下記へ提出
- 社会保険労務士法人 MRパートナーズ サンリオ担当
- 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目10-31 NMF吉祥寺本町ビル4階
- E-mail : sanrio-mr@rousei.com (日本語のみ)
- 受付時間:10:00-17:00(月~金※祝祭日を除く)
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| 備考 |
支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
- 病気・けがのための療養中のとき
- 療養のために仕事につけなかったとき
- 連続3日以上休んだとき
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※初めの3日間は「待期」といい、支給されません。
- 給料等をもらえないとき
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