退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

引き続き当健康保険組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。
毎月10日までに自分で保険料を納付します。年度中の保険料を事前に一括して納付する、前納もあります。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、規約の定めにより、資格喪失時の標準報酬月額です。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。人間ドック等の各種制度も利用できます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った 日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。すみやかに当健康保険組合へご連絡のうえ、健康保険証を返納してください。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

  • ※退職後、傷病手当金を受給する際に、公共職業安定所(ハローワーク)が発行する受給期間延長通知書等の確認をさせていただきます。
    公共職業安定所(ハローワーク)で失業給付金の受給期間延長通知書を発行してもらい、傷病手当金請求書と一緒に提出してください。
    退職後、当健保の資格を喪失(任意継続をしない)した場合は次に加入する健康保険証のコピーも合わせてご提出ください。
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

  • 1年以上被保険者であった方(※1)が、退職後は被扶養者となっている場合(※2)
  • 市町村等の国民健康保険にご加入の場合
  • (※1)資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した方は、その資格を取得した日)の前日まで継続して1年以上(任意継続被保険者や共済組合の組合員であった期間は除き、他の健保組合や協会けんぽの被保険者であった期間は含みます)被保険者であった方を指します。
  • (※2)他の健保組合や協会けんぽ、共済組合等の被扶養者となっていても構いません。
備考

出産時にご加入の健康保険等又は当組合のいずれかを選択していただき、いずれかより出産育児一時金等の支給が受けられます。

当組合からの受給を希望される場合は、出産のために入院される際に、分娩施設(病院、診療所又は助産所)へ以下も併せてご提示ください。

  • 出産時現在ご加入の健康保険等の被保険者証
  • 当組合の資格喪失証明書
参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
参考リンク